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第1章 総 則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人東部硝子工業会と称する。

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、ガラス製品に関する情報の収集、調査研究、品質及び安全向 上施策の推進等を行うことにより、ガラス製品の製造業及び関連産業の健 全な発展を図り、もってガラス製品産業の振興に資するとともに、国民生 活における安全性の確保と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
1.この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ガラス製品の技術開発に関する情報の収集及び提供並びに調査研究
(2)ガラス製品に関する啓発及び普及
(3)ガラス製品に関する講習会、見学会及び展示会の開催
(4)関連諸機関との連絡及び情報交換
(5)表彰事業
(6)ガラス製品に関する受託事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章 会 員

第5条(法人の構成員)
1.この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会するガラス製品の製造、加工 又は販売の事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
(3)特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において 推薦されたものとする。
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律上の社員とする。

第6条(会員の資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みを し、その承認を受けなければならない。

第7条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及 び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第8条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、 任意にいつでも退会することができる。

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第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会 員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その 資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

第11条(構成)
1.総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社 員総会とする。

第12条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条(開催)
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必 要がある場合に開催する。

第14条(招集)
1.総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が 招集する。
2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総 会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができ る。

第15条(議長)
総会の議長は、会長がこれに当たる。

第16条(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第17条(決議)
1.総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席し た当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正 会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項 の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定め る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に 定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第18条(議事録)
1.総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び総会に出席した正会員より選出された議事録署名人2名は、前項の 議事録に記名押印する。

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第5章 役員

第19条(役員の設置)
1.この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上11名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長とし、1名を常務理事とすることができる。
3.前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表 理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第20条(役員の選任)
1.理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3.この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊 の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれるこ とになってはならない。
4.この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を 含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互 に親族その他特殊の関係があってはならない。

第21条(理事の職務及び権限)
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務 を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ の業務を執行する。
3.常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を 分担執行する。
4.会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の 職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第22条(監事の職務及び権限)
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報 告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条(役員の任期)
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時 までとする。
4.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了 又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事 又は監事としての権利義務を有する。

第24条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第25条(役員の報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総 会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基 準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第26条(責任の免除)
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項 の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議に よって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度 として、免除することができる。

第27条(顧問)
1.この法人に、任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。 2.顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから理事会の推 薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、この法人の運営に関し会長の諮問に答え、又は会長に対して意見 を述べる。
4.顧問の任期は、2年とする。

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第6章 理事会

第28条(構成)
1.この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

第29条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び常務理事の選定及び解職

第30条(招集)
1.理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集す る。

第31条(決議)
1.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第32条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第33条(議事録)
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

第34条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第35条(事業計画及び収支予算)
1.この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の 前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変 更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの 間備え置きするものとする。

第36条(事業報告及び決算)
1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならな い。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、 定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類に ついては承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第37条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第38条(解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第39条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国 若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措 置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

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第40条(剰余金の分配)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

第41条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法 人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の会長は鈴木 竹敏とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第 1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の 登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散 の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と する。

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